| 《名称》 |
| 第1条 |
 |
本会は、福岡国際関係団体連絡会(愛称名フクネット“FUKU-NET”、以下「団体連絡会」という。)と称する。 |
|
| 《事務局》 |
| 第2条 |
 |
団体連絡会は、事務所を財団法人福岡国際交流協会に置く。 |
|
| 《目的》 |
| 第3条 |
 |
団体連絡会は、福岡及び周辺の地域における国際関係団体間の連携を図り、当地域の国際化の推進に寄与することを目的とする。 |
|
| 《事業》 |
| 第4条 |
 |
団体連絡会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 各団体間の連携を深める活動。
- 国際交流に関する情報交換。
- その他、団体連絡会の目的達成に必要な活動。
|
|
| 《会員資格等》 |
| 第5条 |
 |
団体連絡会は、第3条の目的に賛同し、別に定める入会手続きを経た非営利団体で構成する。
会員である団体は、団体固有の事業について団体連絡会から拘束されない。 |
|
| 《入退会》 |
| 第6条 |
 |
団体連絡会への入会は、入会申込書を会長に提出し、連絡会の承認を得るものとする。
退会を希望する団体は、会長へ退会届けを提出し、役員会の承認を得るものとする。なお、所定の会費を2年間滞納した場合は、自動的に退会したものとみなす。 |
|
| 《会費の納入》 |
| 第7条 |
 |
会員は、別に定めるところにより、所定の会費を納入しなければならない。 |
|
| 《役員》 |
| 第8条 |
 |
団体連絡会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 3名以内
監 事 2名以内 |
|
| 《役員の選任》 |
| 第9条 |
 |
役員は、総会において選任する。 |
|
| 《役員の職務》 |
| 第10条 |
 |
- 会長は、団体連絡会を代表とし、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長が事故があるとき、または、会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めておいた順位に従い、職務を代行する。
- 役員は、役員会を組織し、団体連絡会の運営を行う。
- 監事は、会計を監査する。
|
|
| 《役員の任期》 |
| 第11条 |
 |
役員の任期は、2年とする。だだし、再任を妨げない。補欠により就任した役員の任期は、前任者の残りの期間とする。
役員は、任期終了後でも、後任者が就任するまでの期間は、職務を行う。 |
|
| 《役員の報酬》 |
| 第12条 |
 |
役員は、すべて無給とする。 |
|
| 《会議の種類》 |
| 第13条 |
 |
会議は、総会及び連絡会とする。
会議は、会長が、招集する。 |
|
| 《議長》 |
| 第14条 |
 |
議長は、会長にこれに当たる。 |
|
| 《総会》 |
| 第15条 |
 |
総会は、前会員による情報交換を行うとともに、次の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算
- 事業報告及び収支決算
- その他の重要事項
|
|
| 《定足数及び議決》 |
| 第16条 |
 |
総会は、会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
総会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数であるときは議長がこれを決する。 |
|
| 《連絡会》 |
| 第17条 |
 |
連絡会は、定例的に開催し、情報交換を行う。 |
|
| 《分科会》 |
| 第18条 |
 |
団体連絡会は、必要な分科会をおくことができる。 |
|
| 《運営委員会》 |
| 第19条 |
 |
事業の企画、運営等を行うため、運営委員会を設置する。 |
|
| 《事務局》 |
| 第20条 |
 |
事務局には、事務局長その他の必要な職員を置く。
事務局及び職員に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
|
| 《会計年度》 |
| 第21条 |
 |
団体連絡会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
|
| 《経費》 |
| 第22条 |
 |
団体連絡会の経費は、会費その他をもってあてる。 |
|
| 付則 |
 |
この規約は、昭和62年11月12日から施行する。
この規約は、平成5年4月1日から施行する。
この規約は、平成6年4月1日から施行する。
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
この規約は、平成18年4月1日から施行する。 |