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規定

福岡国際関係団体連絡会規約

《名称》
第1条 本会は、福岡国際関係団体連絡会(愛称名フクネット“FUKU-NET”、以下「団体連絡会」という。)と称する。

《事務局》
第2条 団体連絡会は、事務所を財団法人福岡国際交流協会に置く。

《目的》
第3条 団体連絡会は、福岡及び周辺の地域における国際関係団体間の連携を図り、当地域の国際化の推進に寄与することを目的とする。

《事業》
第4条 団体連絡会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 各団体間の連携を深める活動。
  2. 国際交流に関する情報交換。
  3. その他、団体連絡会の目的達成に必要な活動。

《会員資格等》
第5条 団体連絡会は、第3条の目的に賛同し、別に定める入会手続きを経た非営利団体で構成する。
会員である団体は、団体固有の事業について団体連絡会から拘束されない。

《入退会》
第6条 団体連絡会への入会は、入会申込書を会長に提出し、連絡会の承認を得るものとする。
退会を希望する団体は、会長へ退会届けを提出し、役員会の承認を得るものとする。なお、所定の会費を2年間滞納した場合は、自動的に退会したものとみなす。

《会費の納入》
第7条 会員は、別に定めるところにより、所定の会費を納入しなければならない。

《役員》
第8条 団体連絡会に次の役員を置く。

会 長 1名
副会長 3名以内
監 事 2名以内

《役員の選任》
第9条 役員は、総会において選任する。

《役員の職務》
第10条
  1. 会長は、団体連絡会を代表とし、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が事故があるとき、または、会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めておいた順位に従い、職務を代行する。
  3. 役員は、役員会を組織し、団体連絡会の運営を行う。
  4. 監事は、会計を監査する。

《役員の任期》
第11条 役員の任期は、2年とする。だだし、再任を妨げない。補欠により就任した役員の任期は、前任者の残りの期間とする。
役員は、任期終了後でも、後任者が就任するまでの期間は、職務を行う。

《役員の報酬》
第12条 役員は、すべて無給とする。

《会議の種類》
第13条 会議は、総会及び連絡会とする。
会議は、会長が、招集する。

《議長》
第14条 議長は、会長にこれに当たる。

《総会》
第15条 総会は、前会員による情報交換を行うとともに、次の事項を議決する。
  1. 事業計画及び収支予算
  2. 事業報告及び収支決算
  3. その他の重要事項

《定足数及び議決》
第16条 総会は、会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
総会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数であるときは議長がこれを決する。

《連絡会》
第17条 連絡会は、定例的に開催し、情報交換を行う。

《分科会》
第18条 団体連絡会は、必要な分科会をおくことができる。

《運営委員会》
第19条 事業の企画、運営等を行うため、運営委員会を設置する。

《事務局》
第20条 事務局には、事務局長その他の必要な職員を置く。
事務局及び職員に関し必要な事項は、会長が別に定める。

《会計年度》
第21条 団体連絡会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

《経費》
第22条 団体連絡会の経費は、会費その他をもってあてる。

付則 この規約は、昭和62年11月12日から施行する。
この規約は、平成5年4月1日から施行する。
この規約は、平成6年4月1日から施行する。
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
この規約は、平成18年4月1日から施行する。